2009年7月
ショッピング枠現金化・自己破産の流れ・少額管財
少額管財は、ショッピング枠現金化の自己破産の中でもそれほど多いケースではありません。実際の流れは通常の破産申立てに準じていますがいくつか違う箇所もあります。
まずショッピング枠 現金化者は申立てをするまでになるべく多く債務調査、資産の調査、免責不許可事由の調査などを行います。その後破産手続き開始、免責許可の申立書を作ります。
通常と違うのは次の、少額管財手続となった場合のことを想定して問題点を洗い出す行程です。この際、可能なら引継予納金も用意しなければなりません。
ここまでの準備で半年程度もかかる場合があります。
申立書にはショッピング枠現金化者の最近2ヶ月分の家計簿を提出しますが、これは通常の場合と同じです。この後裁判所に申立てを行います。やはり書面での提出となり、破産手続き開始、免責許可の申立書を提出します。即日面接で破産手続開始の要件を満たしているか。引継予納金が一括で支払えるか、分割にしなければ支払えないか、少額管財となる事情などを現金化者と裁判官とで協議します。その後2ヶ月後には債権者集会の期日が設定されます。少額管財が確認されると裁判所は破産管財人の選任をします。破産管財人が決まると申立人代理人に対して打ち合わせの教義をします。
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